こんばんは、Manachanです。
先ほど、東京の京橋税務署(グランシャトーがある京橋じゃなくて…)で、台湾人顧客の確定申告を済ませてきました。
昨年6月末、台湾人のお客さんが東銀座の中古ワンルームマンション買った際、私の会社で売買仲介をやりました。その流れで、賃貸管理と納税代行業務を私が引き受けています。これらの業務は、日本語が不自由な大多数の外国人バイヤーが、100%間違いなく必要とするものです。
・賃貸管理業務:日本での入居者募集、退去時リフォームの実施、賃貸借契約の締結・更新、入出金管理、管理組合とのやり取り…全てが日本語能力を必要とします。外国人オーナーは通常、歯が立ちません。
・納税代行業務:不動産取得税や、固定資産税・都市計画税の納付通知は、日本語で書かれている上に、日本国内の銀行や郵便局などで納付しなければなりません。外国に住んでいては手も足もでず、日本に居る誰かに納税代行を依頼せざるを得ません。
伝え聞くところによると、日本で物件買っても固定資産税等を長期間滞納する外国人バイヤーが少なくないようです。間に入る仲介業者が、ちゃんと指導してないのでしょうね。外国住まいなら税金払わずバックれることも十分可能でしょうが、滞納やりすぎると物件差し押さえになるケースもあるそうです。財産を守りたければちゃんとした日本人に納税代行頼むべきですね。
それに外国人バイヤーの場合、納税代行を頼む大きなメリットがあります。それは、
・外国人非居住者の場合、源泉所得税として家賃の20.42%を税務署に納付しなければならない(国税庁タックスアンサー#2885参照)。
・納付した源泉税を、確定申告で取り返すことは可能。
前述の台湾人顧客の場合、昨年度、源泉所得税として6万8千円ほどを、入居者(法人)が税務署に納付しました。それを私が京橋税務署で確定申告して、払った税金を全額取り戻すことに成功しました。どのようにするかというと、
Step 1 : 自分が、台湾人顧客の納税管理人になる届出をする(書式)。
Step 2 : 毎年12月か1月に、源泉税支払調書を入居者から取得する。
Step 3 : その支払調書を使って、納税地の税務署で確定申告する。
【源泉税支払調書の例】
なお、非居住者の確定申告の場合、現時点ではe-taxによる電子申告はできず、納税地の税務署に書面で提出することになります。具体的な手順は次の通り、
Step 3-1 : 不動産取得の収支内訳表を作成する(e-taxの作成コーナーでつくれる)
Step 3-2 : 税務署に行って、「申告書B」に収支内訳表を転記し、支払った源泉税を記入して完成させ、窓口に提出。
それだけやれば全て完了です。毎年、自分の不動産物件を確定申告している方なら、簡単にできる作業です。私も今回、レシート類の取りまとめ、収支内訳表作成、税務署で申告B作成…全部で3時間もかかりませんでした。もっと慣れてくれば1~2時間で一丁あがりでしょう。
シンプルな作業ですが、外国人客にとってはかけがえのない大事な仕事
しかも、現時点ではライバルの非常に少ないニッチな仕事です。確定申告作業は日本人ならできる人が多いでしょう。でも、台湾人顧客とのコミュニケーションには中国語が必要なので、日中バイリンガルでないと、この仕事はできません。また、日本人のほか中国人スタッフを抱えているような大手企業であっても、納税代行みたいな小さな仕事をやるほど小回りがききません。
中華系バイヤーが増える一方の日本の不動産市場において、彼らを相手とする納税代行の仕事は今後、間違いなく伸びるでしょう。私、ライバル不在のまま、この仕事を増やしていけそうだと思っています。
この文章、面白かった、勉強になった、目からウロコ…と思った方は、応援のぽちを、よろしくね→